AN AGREEMENT

約款

スタジオ賃貸借契約款

第1条(目的物の範囲)
1 所在地
都県  市区  町 丁目 番 号
スタジオ 階 号室 (付属した器具)
2 前項指定の湯沸場、便所、廊下等の共同部分。

第2条(期間)
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分乃至○○月○○日午後○○時○○分迄の間とする。但し、場合によっては賃貸借時間の延長を認めることができるが、賃借人は賃貸人の同意を得なければならない。無断にて賃貸借時間の延長をする場合は賃貸人は即時契約を解除することができる。

第3条(賃料)
別紙の通りに賃料を定める。
但し、電力料、瓦斯水道料、冷暖房費等は別途実費にて定める。

第4条(賃貸借の予約)
賃貸人は賃借しようとする期間を賃貸人に対し予め申し込まなければならない。賃貸人又は賃借人は賃貸借期間の開始する少なくとも一週間前に予約の確認をしなければならない。予約の確認とともに賃貸借契約が成立し、以後賃貸借期間の開始前であっても解約するときは、違約金を支払わなければならない。

第5条(賃料の支払)
1 賃借人は賃貸人に対し、賃貸借契約終了と同時に賃料を支払わなければならない。但し、支払につき特別の定めのある場合はこの限りではない。
2 賃借人が数社の場合、各賃借人は賃料の支払に関し連帯してその責任を負わなければならない。

第6条(転賃譲渡の禁止)
賃借人は予め賃借人の承諾なくして、賃貸借目的物件の賃借権を第三者に譲渡若しくは転貸し、賃貸室の全部又は一部を第三者に使用させてはならない。

第7条(目的物件の引渡及び担保責任に関する特約)
1 賃貸人は賃借人に対し、賃貸借契約期間の始期において目的物件を引き渡さなければならない。
2 賃借人は引き渡された目的物件を検査し、不適合、不完全その他瑕疵があったときは直ちに賃貸人に通報しなければならない。この通知がない限り、物件は完全な状態で引き渡された物と看做す。
3 前項の場合、賃貸人は自ら瑕疵があることを知りながら賃借人に告げなかった場合を除き、目的物件によりて生ずる担保責任は一切負わない。

第8条(目的物の毀滅に対する責任)
賃借人及びその関係者が、その責に帰すべき理由により、貸室若しくは当該建築物並びにその設備器具等を滅失又は毀損したときは、賃貸人において補填又は修理し、その費用並びに損害金は賃借人の負担とし、賃貸人の指定した日迄に賃借人は賃貸人に弁償しなければならない。

第9条(契約の解除)
賃貸人は賃借人に下記の行為があった場合、直ちに賃貸借契約を解除することができる。
1 公序良俗に反する行為があった場合
2 契約の各条項に違反がある場合
3 第十三条所定のスタジオ遵守事項に違背する場合

第10条(目的物の明渡)
1 賃借人は賃貸借契約期間終了と同時に直ちに目的物件を現状に復して賃貸人に対して明け渡さなければならない。
2 賃借人が原状回復をしないとき又は出来ないとき、賃貸人は賃借人に替わってこれをすることができ、引き続き賃借人の所有にかかる物を保管することができる。但し、賃借人が自己の行為によって現状に復さないときは、賃貸人は自己の物に対すると同一の注意義務をもって現状回復並びに保管をすれば足りる。
3 賃借人の依頼により目的物件を保管する場合においても前項但書と同一の注意義務によりて賃貸人は保管をなせば足りる。但し、有料にて保管する場合はこの限りではない。

第11条(不履行の責任)

前項の場合、期間の徒過にも拘らず賃借人が目的物件を明け渡さない場合、及び賃貸人が賃借人に替わって原状回復をした場合、それに要した賃料相当額及び原状回復の費用は賃借人の負担とする。又、明渡後、賃借人は不履行によってその期間中賃貸人が蒙った一切の損害を負担しなければならない。

第12条(管理上の責任)
1 賃借人は第一条に記載された部分を常に清潔に保持し、本来の用法に従ってこれを使用しなければならない。
2 賃貸借目的物件に関し、保全の必要がある場合、賃貸人は速やかにその修繕をしなければならない。

第13条(スタジオ使用上の遵守事項)
賃借人及びその関係者は次の事項を遵守しなければならない。各条項の違背が著しいときは、賃貸人は契約を解除することができる。
1 賃貸人及び他の賃借人の営業、業務を妨害し、又は喧噪その他迷惑を与えてはならない。
2 爆発性・発火性のある物品その他危険若しくは不潔悪臭のある物品及び賃貸人の承諾を受けない金属等重量のある物品を本件建物内に搬入してはならない。
3 灰殻、発火の虞ある紙屑及び塵芥等を賃貸人の指定する場所以外に捨て又は放置してはならない。
4 共同使用部分の通行使用を妨害してはならない。
5 冷暖房、その他器具の取り扱いについて慎重に扱わなければならない。その他火気等についても特に慎重な取り扱いをしなければならない。
6 自動車、その他乗り物は賃貸人の指定に従い賃借人において指定された場所に置かなければならない。
7 本件建物及びスタジオの安全・静粛・品位を損なう行為又は維持、運営を妨げる行為、その他迷惑、不快を及ぼすような行為をしてはならない。
8 本件建物及びスタジオの内外に許可なく宣伝・広告・ビラ等を掲示又は貼付してはならない。

第14条(機材等の搬入搬出等に関する注意事項)
賃借人が賃借物件を利用する上で搬入する機材等については、賃借人においてこれを管理しなければならない。その機材等について毀損等の事故が生じた場合であっても、特に賃貸人の行為(故意・過失)による場合以外、賃貸人は一切責任を負わない。

第15条(特約事項)
スタジオ機材賃貸借契約款

第1条   賃貸人は賃借人に対し、別紙記載のスタジオ機材を賃貸する。

第2条(予約)
1 賃借人は賃借しようとする物及び期間を、賃貸人に対し予め申し込まなければならない。
2 貸スタジオと一緒に賃借する場合、スタジオ賃貸借契約款第4条に準ずる。

第3条(賃料の支払)
賃借人は賃貸人に対し、賃貸借契約終了と同時に賃料を支払わなければならない。但し、支払につき特別の定めのある場合はこの限りではない。

第4条(転貸譲渡の禁止)
賃借人は予め賃貸人の承諾なくして賃貸借目的物件の賃借権を第三者に譲渡若しくは転貸してはならない。

第5条(目的物の引渡)
1 目的物は賃貸人の住所にてこれを引き渡す。
2 賃貸人の住所内であっても賃借人の利用のため移動を要する場合、その移動及び危険は賃借人の負担とする。
3 賃借人は引き渡された目的物を検査し、不適合不完全その他瑕疵があったときは直ちに賃貸人に通知しなければならない。賃借人がこれを怠った場合目的物は完全な状態で引き渡されたものと看做す。
4 前項の場合、賃貸人は自ら瑕疵のあることを知りながら賃借人に告げなかった場合を除き、目的物によりて生ずる担保責任は一切負わない。

第6条(目的物の毀損に対する責任)
1 目的物は認められた用法に従いこれを使用しなければならない。
2 賃借人及びその関係者が、その責に帰すべき事由により目的物を滅失又は毀損したときは、賃借人はその全ての損害賠償責任を負担する。但し、通常の損耗・減耗はこの限りではない。
3 目的物が毀損したとき、賃貸人はその補填又は修理をし、費用並びに損害金を賃借人に請求する。賃借人は賃貸人の指定した日迄に賃貸人にその費用並びに損害金を支払わなければならない。
4 著しい用法違反のある場合、賃貸人は契約期間中であっても、直ちに契約を解除することができる。

第7条(契約の終了)
1 契約期間の満了により、賃貸借契約は終了する。但し、賃借人は賃貸人の承認を得て、これを延長することができる。
2 契約の終了と同時に、賃借人は目的物を賃貸人に返還しなければならない。
3 返還するときは、引き渡された場所においてこれをしなければならない。但し、特別の定めのある場合はこの限りではない。

第8条(不履行の責任)
  前項の場合、期間の経過にも拘わらず賃借人が目的物を返還しないとき、又は、賃借人が返還すべき場所に返還しないとき、賃貸人は賃借人に替わってこれをすることができる。但し、期間満了後に生じた不履行による損害及び賃貸人がそれによって蒙った損害は、賃借人がこれを負担しなければならない。

第9条(特約事項)